包丁やカッターの持ち歩きは銃刀法違反になるのか?

こんにちは。ヒトデボーイです。
銃砲刀剣類所持等取締法という法律があります。
これはいわゆる、銃(エアガン含む)や刀剣を所持してはいけませんよという法律です。
「銃刀法違反」という言葉は聞いたことがあると思いますが、
あれはこの法律に違反することを意味しています。
しかし、銃はわかるとしてもこの「刀剣」というのは具体的に何を指しているのでしょうか?
スーパーやデパートで売っている包丁やカッターナイフも刀剣に含まれるのでしょうか?
おそらく一般常識的な知識かとは思うのですが、疑問に思いましたのでまとめていきたいと思います。
銃砲刀剣類所持等取締法における刀剣類とは
そもそも、銃砲刀剣類所持等取締法が定める「刀剣類」とは具体的に何を指すのでしょうか。
簡単にまとめると下記の二種類が刀剣類に分類されるようです。
- 刃渡りが15cm以上の刀、やり、なぎなた
- 刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち、飛び出しナイフ
1.の刀、やり、なぎなたは想像がつくと思います。
戦国ゲームなどではよく武器として登場しますよね。
それでは2.の剣、あいくち、飛び出しナイフとはどういったものなのでしょうか。
これもざっくり説明すると下記のような物を言うようです。
剣・・・刃が両刃で刃が反っておらず直線的な刃物。
匕首(あいくち)・・・鍔(つば)のない刃物。短刀。※1
飛び出しナイフ・・・柄(つか)等に設置されたボタンを押すと自動的に刃が飛び出る刃物。
※1.「あいくち」とは刃物の種類ではなく、刃物の仕上げ方を意味しています。
と、色々書きましたが、正直細かくてよくわからないと思います。
また、刃物が刀かどうか、あいくちかどうかというのは、
実際には見た目の形状でしか判断できない場合もあるようです。
このように、主観的な部分で判断される場合もあるので、単純に刃の長さや形状がどうのというよりも、
その刃が何のために用意されているか、という部分が重要になってきます。
簡単に言えば、人を傷つけるために用意された刃物はどんな形状でもアウトと考えるのがいいでしょう。
それではいよいよ本題の、包丁やカッターの持ち歩きについてまとめていきます。
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包丁やカッターの持ち歩きは銃刀法違反ではない……が
はい、そうです。これは銃刀法違反には含まれないのです。
ただし、別の法律に違反する可能性があります。
それが「軽犯罪法」という法律です。
これは、正当な理由がない場合に他者の生命を害するモノを隠し持ってはいけないという法律です。
包丁やカッターの持ち歩きはこれに該当する場合があります。
正当な理由というのは、例えば業務上使用する場合等を言います。
ならば、一般の人は市販されている包丁やカッターを購入してから家まで持ち帰ることも犯罪なのか、
という話になるのですが、これは違います。
軽犯罪法でいうところの違反とは、隠し持つことと、すぐに使用可能な状態で、という部分にあります。
つまり、包丁を買って包装をとかずに鞄の中に入れることは、隠し持つことに該当するかもしれませんが、
すぐに使用可能という条件には当てはまらないのです。
……ただ、これも主観的に判断される場合があります。
要はリュックサックの奥底に包装がとかれていない包丁がある、
という事実に他人ががどう思うかということです。
少なくとも、私は怖いと感じます。
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まとめ
包丁やカッターの持ち歩きの違反性についてまとめていきました。
銃刀法違反にはならないが、軽犯罪法にはあてはまる可能性があるということがわかりました。
他人の主観も関わってくるようなので、意味もなく刃物を持ち歩くことはよくないと覚えておきましょう。
それではまた
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